🏥 認定申請

介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)

内容
認定を受けることで訪問介護、通所介護、短期入所、施設サービスなど各種介護保険サービスの利用が可能になります。申請から利用開始までは約1ヶ月、申請費用は無料。
対象
65歳以上で常時介護や日常生活で支援が必要な方/40~64歳で老化が原因とされる16種類の特定疾病により支援が必要な方
申請窓口
深川市 市民福祉部 高齢者支援課(地域包括支援センター)電話:0164-26-2606 FAX:0164-22-8134

申請の流れ

1. 介護保険要介護認定申請書を高齢者支援課または地域包括支援センターに提出します(主治医の医療機関名と氏名、介護保険被保険者証が必要。40~64歳は健康保険証等)。 2. 市職員または委託事業所による訪問調査が行われます。 3. 市から主治医へ意見書作成を依頼し、審査会で要介護度が判定されます。 4. 申請は本人・家族のほか、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設による代行も可能です。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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